【中古住宅購入の諸費用】木更津市近郊の相場と基礎知識

  ここで、ご説明する、諸費用とは、売買契約を行ってから引渡しまでにかかる費用のことです。諸費用の内訳と実際の資金の流れについては下記を参考にしてください。※住宅ローンをご利用される方はお客様の内容(自己資金・借入銀行)により諸費用に増減が生じる場合があります。尚、実際の資金の流れについても変更になる場合があります。
ここではなぜこの費用がかかるのか!を理解することです。売買金額だけだと思って進めていくと後々、資金計画がきつくなってきます。

土地を購入 諸経費《内訳》

1.【印紙代】・・・売買契約書の契約書に貼付する収入印紙代

※印紙はコンビニ・郵便局で購入できます。

契約書の記載金額 不動産売買にかかる印紙税
100万円超~500万円以下 2,000円
500万円超~1,000万円以下 10,000円
1000万円超~5000万円以下 15,000円
5,000万円超 ~1億円以下 45,000円

「印紙税」に関するページ(国税庁)

2.【所有権移転登記費用】・・・登録免許税と登記手数料

  前の所有者から不動産を譲りうけた場合は、「所有権移転登記」を行います。これは、所有権が前の所有者から移りましたという意味で、どうして移ったか登記原因なども記載されます。手続きは、司法書士が行います。費用の内訳として、登録免許税(税金)、登記手数料などがかかります。

3.【固定資産税】・・・引渡し日を基準日として日割清算
4.【都市計画税】・・・引渡し日を基準日として日割清算

   固定資産税・都市計画税の計算方法について
例)資産額が50,000円の場合で5月1日に決済(お引き渡しした場合)
・売主様の負担分日数  120日分  (1月1日~4月30日)
・買主様の負担分日数  245日分  (5月1日~12月31日)
計算式および税金の負担額
・売主負担分  50,000円 × 120日/365日 =  16,438円
・買主負担分  50,000円 × 245日/365日 = 33,562円

5.【仲介手数料】・・・売買価格×3%+6万円(別途消費税)

  不動産会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬になります。宅建業法では成功報酬主義が取られているので、売却や物件探しの依頼をしても取引が成立しなければ支払う必要はなく、仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められております。

取引価格(売買価格) 計算の方法
200万円以下 売買価格×5%+消費税
200万円超~400万円以下以下 売買価格×4%+2万円+消費税
400万円超 売買価格×3%+6万円+消費税

6.その他

  ○【不動産取得税】・・・土地や建物を購入した時にかかる1回限りの地方税です。支払う時期としては購入してから3ケ月~9ヶ月後くらいに都道府県税事務所から通知が送られてきます。。一定の条件を満たせば軽減できる特例があります。

「不動産取得税の軽減について」に関するページ(千葉県)

住宅ローンを利用し土地代金を支払う場合

   ○【銀行諸費用】・・・事務手数料、その他手数料、ローン保証料などがかかります。利用する機関にしっかり確認しましょう。

お金・支払いの流れについて≪売買契約時≫

現地で土地を購入する場合
  • 手付金
    物件価格×2%程の手付金(相談によります)

  • 売買契約書に貼付する印紙税
    購入する物件価格により変更します。

住宅ローンで土地を購入する場合
  • 手付金
    物件価格×2%程の手付金(相談によります)

  • 売買契約書に貼付する印紙税
    購入する物件価格により変更します。

お金・支払いの流れについて≪決済・お引き渡し時≫

現地で土地を購入する場合
  • 残代金
    手付金で頂いた部分を差し引いた金額

  • 固定資産税・都市計画税
    お引き渡し日からの日割り計算をした金額

  • 所有権移転登記費用
    司法書士に支払います。

  • 仲介手数料
    売買を仲介した会社に支払います。

住宅ローンで土地を購入する場合
  • 残代金
    手付金で頂いた部分を差し引いた金額

  • 固定資産税・都市計画税
    お引き渡し日からの日割り計算をした金額

  • 所有権移転登記費用
    司法書士に支払います。

  • 仲介手数料
    売買を仲介した会社に支払います。

  • 銀行諸費用
    事務手数料や保証料、抵当権設定費用などがかかります。